非常識刑法講座

不動産侵奪罪

条文 刑法235条の2

(不動産侵奪)
第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

保護法益 事実上の占有

主体 人

客体 他人の不動産

実行行為 侵奪(= 不動産に対する他人の占有を排除して、自己の事実上の占有を設定する行為)

主観 故意犯、不法領得の意思

結果 結果犯、侵害犯

実行の着手 占有を排除するための行為を開始した時点

既遂時期 不動産の占有を取得した時点

法定刑 10年以下の懲役

未遂・予備 未遂罪(243条)

親族間の特例 刑の免除や親告罪などが定められている(刑法244条)

判例

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2020/11/27 他人の土地に墓を建てた疑い 72歳会社役員を逮捕 愛媛県警 毎日新聞

 愛媛県警四国中央署は27日、他人の土地に無断で自分の墓を建てたとして同県四国中央市の会社役員、井川篤一容疑者(72)を不動産侵奪の疑いで逮捕した。調べに「自分の土地だ」と容疑を否認しているという。  逮捕容疑は5月上旬~8月の間、60代男性=同市在住=が管理する雑草地に墓碑(高さ約1メートル)とコンクリート土台(高さ約90センチ)を建設したなどとしている。雑草地は井川容疑者宅から道路を隔てた向かい側にあるという。男性が墓に気付いて署に相談した。  署によると、墓碑には「井川家」「井川篤一建立」と刻まれてあった。土台には転落防止のための手すりも設けてあった。2人の関係については、捜査に支障があるとして明らかにしていない。

 

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Last-modified: 2020-11-27 (金) 22:52:00