非常識刑法講座
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🟪役人にいじめられたら、上からどうぞ、身を守ること!
特別公務員暴行陵虐罪†
とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃく‐ざい〔トクベツコウムヰンボウカウリヨウギヤク‐〕
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(特別公務員暴行陵虐)
第195条
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
- 特別公務員や刑務所の看守などが、その職務にあたり、被疑者・被告人などに暴行を加える罪。刑法第195条が禁じ、7年以下の懲役または禁錮に処せられる。
公務員職権濫用の特殊な類型†
- 特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
- 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条2項)。
- 特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)
刑法194条又は195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(結果的加重犯)。すなわち、致傷については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害罪の法定刑を比べ、致死については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害致死罪の法定刑を比べ、下限・上限ともに重いほうを選ぶということである。具体的には、職権濫用致傷・拘禁者への暴行陵虐致傷の場合は「6月以上15年以下の懲役」、その他の暴行陵虐致傷の場合は「1月以上15年以下の懲役」、職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3年以上の有期懲役」となる。
特別刑法における公務員による職権濫用の特殊な類型 編集
公安調査官や警察職員の職権濫用行為につき、破壊活動防止法45条や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律42条・43条や犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条に規定がある。罰則は3年以下の懲役又は禁錮と規定されている。
公務員職権濫用罪†
- 刑法第193条
- 保護法益: 公務の公正(個人の身体・自由)
- 未遂・予備: なし
- 法定刑: 2年以下の懲役又は禁錮
- 客体: 人
- 実行行為:職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為
- 既遂時期:人が義務のないことを行わされ、又は権利の行使が妨害された時点
- 主観: 故意犯
- 主体: 国家公務員・地方公務員・特別職公務員・みなし公務員(真正身分犯)
強要罪†
一般人ならこれ
- 法律・条文
刑法223条
- 保護法益
意思決定の自由
- 主体
人
- 客体
人
- 実行行為
強要
- 主観
故意犯
- 結果
結果犯、侵害犯
- 実行の着手
暴行・脅迫を開始した時点
- 既遂時期
相手方が義務のないことを行った時点
- 法定刑
3年以下の懲役
- 未遂・予備
未遂223条3項
or
脅迫罪†
- 法律・条文
刑法222条
- 保護法益
意思決定の自由(争いあり)
- 主体
人
- 客体
人
- 実行行為
害悪の告知
- 主観
故意犯
- 結果
抽象的危険犯
- 実行の着手
- 既遂時期
害悪の告知をした時
- 法定刑
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 未遂・予備
なし
2017/07/19
釧路地裁は19日、懲役10月、執行猶予3年
北海道北見市で2013年、土木作業員の男性(当時40歳)を道交法違反(一時不停止)容疑で現行犯逮捕する際に頭を踏みつけるなどの暴行を加えたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた元道警警部補、佐藤昭夫被告(56)に対し、釧路地裁は19日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の有罪判決を言い渡した。