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相続放棄

 

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熟慮期間を延長する申し立て

そこで役立つのは、「相続放棄申述受理証明書」です。土地や銀行口座の名義変更などの時にも必要です。自分で、裁判所に申請をした場合に限り、戸籍謄本、身分証明書(運転免許証のコピーなど)、印鑑、150円の収入印紙代などを提出すれば取得できます。これは債権者ら利害関係者も発行できるので、証拠としてかなり信頼度が高まります。

しかし、不備があると、結局2~3カ月かかることもあります。ということは、3カ月以内に相続放棄ができなくなる可能性もあるということです。

 そういった時のために、熟慮期間を延長する申し立てをしておくことです。親はメンツがあるので借金を子どもに知らせない場合もあるでしょう。子どもにお金の心配なんてさせないようにしていたかもしれません。自分の親の借金を調べるのには時間がかかります。ですから事前に「熟慮期間伸長の申し立て」をしておくことをオススメします。

2020/03/09 Dry  花田によると、「父が入院してる時に『助けてくれ』と突然電話が入った」という。それでも一度離れた以上、「関わらない方がいい」と思ったが、悩んだ末、父に「全てのものは取りません(財産放棄します)。ただ、あなたのことは死ぬまで看ます」と「条件」をつけ、力になったという。「助けてくれ」という言葉については「いろんな意味があると思うんですけど」と明かさなかった。  死後、父の形見の着物などももらっていないそうで「それも、お金と一緒で(財産放棄しているので)持っていけないんです。持っていくと窃盗罪」と語っていた。



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Last-modified: 2020-09-28 (月) 18:56:00