非常識刑法講座
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 — 刑法36条1項
過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛 防衛行為はあったが正当防衛の要件を欠いているため違法性が阻却されない場合として過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛がある。
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