職務質問

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職務質問(しょくむしつもん)

警察官職務執行法第2条に基づき、警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為

日本国憲法第34条

不当な抑留・拘禁を禁じている。刑事訴訟に関する規定によらずに身体を拘束したり、連行したり、答弁を強要してはならないことが、警察官職務執行法第2条3項に規定されている。そのため、強制的な捜査や逮捕には令状が必要である。

警察官職務執行法(警職法)2条1項

1. (不審事由)警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2.(任意同行)その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3.前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

4.警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

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2020/12/27 yomi 警官が面識ない女性に声かけ、職務で住所調べ2日間つきまとう…県警公表せず  職務で知り得た情報を基に長野県内の女性につきまとうなどストーカー行為をしたとして、長野県警が本部勤務の男性警部補(59)をストーカー規制法違反と県個人情報保護条例違反の疑いで、長野地検に書類送検していたことが県警への取材でわかった。男性は10月15日付で減給10分の1(6か月)の懲戒処分を受け、同日依願退職したが、県警はこれまで公表していなかった。  県警によると、男性は7月、面識のない30歳代の女性に好意を抱いて声をかけ、職務で女性の自宅住所などを調べて不正利用し、7月中に計2日間、つきまとうなどのストーカー行為をした疑いがあるという。女性から警察署に相談があり発覚した。



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Last-modified: 2020-12-28 (月) 10:25:00