非常識刑法講座

傷害致死罪

( 傷害致死)

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
改正経緯

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月8日時点)
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2023/02/27(月)

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フェンタニル含有シールを交際相手の胸に貼り死なせた疑い 女を逮捕

薬剤シールを交際相手の男性に貼り付けるなどして死なせたとして、警視庁は27日、無職の女(47)=東京都板橋区=を傷害致死と麻薬取締法違反(施用)の疑いで逮捕した。 女は昨年11月23日、自宅を訪れていた交際相手の男性派遣社員(50)=同=の胸部周辺に医薬用麻薬の一種で鎮痛作用のあるフェンタニルを含有するシールを複数枚貼り付けたほか、筋肉を弛緩(しかん)させる作用のある錠剤を飲ませ、翌24日に薬物中毒で死なせた疑いがある。シールや錠剤は女自身に処方されたものだったという。

 24日朝に女と同居する親族が室内で倒れている男性を見つけ、110番通報。司法解剖の結果、男性の体内からは過剰摂取が疑われる量のフェンタニルが検出されたという。


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Last-modified: 2023-02-27 (月) 19:01:39