非常識刑法講座

【地方自治】議会解散権

■男なら一度はしたい議会解散

首長不信任が可決した場合、10日以内に首長は議会を解散することが出来る(第178条)

住民からの直接請求(リコール)によって議会の解散・議員の解職を求めることができる(第13条、第76条~第80条)

議員数の4分の3以上が出席し、出席議員の5分の4以上の同意によって、自主解散をすることができる(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)

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不信任の奈良県宇陀市長が議会解散、市議選へ 2020.3.30 16:01産経WEST

 不信任を決議する動議を市議会で可決されていた奈良県宇陀市の高見省次市長(59)は30日、記者会見し、市議会を解散したと明らかにした。

 可決は24日。地方自治法では、動議は不信任の議決に当たり、市長は10日以内に議会を解散するか、解散せずに失職するかを選ぶことになっていた。解散を受け、市議選が行われることになる。市選挙管理委員会によると、投開票日は5月3日ごろになる見込み。その後、再び議会で不信任が議決された場合、市長は自動失職する。

 高見市長は会見で「新型コロナウイルスの感染が広がる中、不信任の動議を出したことは市政の危機管理上、大きなリスクが生じ、暴挙だ。政争ではなく、市民生活のための議会に生まれ変わってほしい」と述べた。宇陀市では、高見市長が保養施設の指定管理者を専決処分で決めたことなどを巡り議会との対立が続いていた。高見市長は同市議を経て平成30年に初当選、現在1期目。


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Last-modified: 2020-03-31 (火) 00:00:00