非常識刑法講座

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遺産分割調停

家庭裁判所は、調停が成立しない場合で、当事者双方のために衡平に配慮し、一切の事情を考慮して、「調停に代わる審判」をすることができます(家事法284条1項)

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調停ではなく審判になりますが、全員が出頭しなかったり、受諾書面の提出が難しいなどの理由により調停が成立しない場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、事件の解決のため必要な審判をすることができます(家事事件手続法284条1項)。 審判は、当事者等に相当な方法で告知すればよく(家事事件手続法258条1項・74条)、期日に出頭することは不要です。

家事事件手続法において、初めて遺産分割事件に認められることになった制度です。 積極的には協力しないが反対まではしない当事者がいる場合や、手続追行の意欲を失って調停期日に出席しない当事者がいる場合に利用されています。

なお、この調停に代わる審判について、不服のある当事者は、家庭裁判所に異議の申立をすることができ、そして、適法な異議の申立てがあったときは、調停に代わる審判はその効力を失うとされています(家事事件手続法286条1項)

「不仲すぎる夫婦は離婚しようとしても協議すらできない。社民はそれと同じなのに、表立って協議し、余計に不仲になった。今後も国会では立憲と社民は同じ会派を組むのに、先が思いやられる」www

 

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Last-modified: 2020-11-25 (水) 10:38:00