非常識刑法講座

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電気窃盗

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刑法では、他人の「財物」を盗んだら、窃盗罪が成立する(同235条)。そして、電気も「財物とみなす」とされている(同245条)

雨をしのぐために忍び込んでいた 男性は2019/12月3日、兵庫県内のコインランドリー店で、電気を盗んで、パソコンを充電していた疑いが持たれている。報道によると、前日から、雨をしのぐため、コインランドリー店に忍び込んで、寝袋で一夜を明かしていたということだ。

和歌山県では、隣の空き家の外壁にあるコンセントに電気コードを差し込んで、自宅に引き込んだとして、男性が逮捕された。その後、不起訴となっている(読売新聞・2013年9月10日)。

神奈川県では、携帯電話の充電のため、駅構内のコンセントに充電器を差し込んだとして、女子大生が、送検されない「微罪処分」を受けた(朝日新聞・2008年9月11日)

可罰的違法性

構成要件に該当するとされる事案について、その違法性及び有責性が軽微であることを条件として、構成要件該当性そのものを否定する学説。

全逓中郵事件

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可罰的違法性がない(一厘事件)藤木英雄説


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Last-modified: 2019-12-15 (日) 00:00:00