非常識刑法講座

不起訴記録開示

(訴訟書類の公開禁止)

第47条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

刑事訴訟法第47条の「訴訟に関する書類」には、刑事被告事件に係る訴訟の 記録のほか捜査中の刑事事件の捜査記録や不起訴記録なども含まれる。捜査中の 刑事事件の捜査記録については、現に進行している捜査に支障が生じるなどのた め、原則非公開とされている。不起訴記録については、関係者の名誉・プライバ シーを侵害するおそれがあるなどのため原則不開示とされるが、平成 12 年及び 16 年の法務省刑事局長通知により、一定の要件を満たした場合には関係者に対し開 示することとされている。

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2020/01/30 dry  遠藤弁護士は「被告らの供述調書、被疑者の弁護人の報告書等、被告らが当初保留していた、携帯電話等に関する捜索差し押さえ調書、鑑定調書」の開示を求めたと発言。「刑事訴訟法47条で、不起訴記録は原則として開示しないとされていますが、但し書きで『相当な理由があれば例外的に認める』とありますので」とし、山口側の請求を付け加えたことが「相当な理由」になり得るとの考え方を示した。

 昨年7月に裁判が始まって以来、山口側がAKS側の求めに対して肯定的な反応を示したのは、今回が初めてだという。遠藤弁護士は、双方が暴行事件について不起訴になったこと自体に疑念を持っているとし、「思いは1つだと思っております」と改めて“結束”を口にした。  昨年11月に行われた弁論準備手続きでも、AKS側は同様の文書送付嘱託の申し立てを実施。地裁には受理されたが、検察側から不同意とされたという。そのため今回は、実際の「被害者」である山口側からの請求も付け加えた。

 山口の出廷については「プライバシーの問題、ご本人のご意向もあるので、慎重に進めていきたい」とし、現状では要請を行っていないことも明言。また、2月中に原告であるAKSがNGT48の運営から撤退し、「株式会社ヴァーナロッサム」に社名が変更となるが、裁判については「商号が変わりますので、新会社が引き継ぐと聞いております」と話した。  また、NGT48の現役メンバーに対する誹謗中傷などへの対策についても言及。「1つ1つ、悪辣で顕著な場合は、情報開示請求等を民事で進めている」とし、現状で「事件化しているものが2、3件ほどある」と明らかにした。


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Last-modified: 2020-01-30 (木) 00:00:00