神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)
法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(刑法第188条第1項)
本罪の行為は公然と不敬な行為をすることである
礼拝所及び墳墓に関する罪
法律・条文: 刑法188条
実行行為: 損壊・妨害
保護法益: 信仰の自由
主体: 礼拝所・墳墓
法定刑: 6ヶ月以下の懲役若しくは禁固刑・10万円以下の罰金
午前2時頃に墓碑を押し倒す行為にも公然性は認められ本罪は成立する(判例)
#ref(): File not found: "ak04_02.jpg" at page "TV/新・赤かぶ検事奮戦記④"