非常識刑法講座

栄典の授与

これが残って天皇主権温存された

天皇がダダをこねれば国会も招集出来ない

主権者国民はこれを陛下から貰うと小躍り大踊りして天皇崇拝するわけだ

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日本国憲法第7条では、栄典の授与を内閣の助言と承認のもとに行われる天皇の国事行為と規定、勲章や位階などは天皇の名により授与する形式をとっている

条文

憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。

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Last-modified: 2020-06-04 (木) 00:00:00