非常識刑法講座

二項強盗罪

ご注意

相手が売春婦だととか、理屈こねないで

払うべきものを払わない時も成立↓

刑法236条

暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。 法定刑は5年以上の有期懲役。

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一項強盗罪かもしれない事案

2020/01/15(水)09:49:19 「58歳デリヘル女性に払った代金強奪 20歳の大学生を強盗致傷容疑で逮捕」

滋賀県警草津署は28日、強盗致傷の疑いで滋賀県栗東市、大学生の男(20)を逮捕した。 逮捕容疑は、10月5日午後5時~同6時半ごろ、栗東市内のホテルで、 デリバリーヘルスで派遣された女性(58)に自身が支払ったサービス料2万円を奪い、 被害に気付いて廊下まで追い掛けた女性を突き飛ばし腕や膝に軽傷を負わせた疑い。

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2019/11/28 滋賀県警草津署は28日、強盗致傷の疑いで滋賀県栗東市、大学生の男(20)を逮捕した。  逮捕容疑は、10月5日午後5時〜同6時半ごろ、栗東市内のホテルで、デリバリーヘルスで派遣された女性(58)に自身が支払ったサービス料2万円を奪い、被害に気付いて廊下まで追い掛けた女性を突き飛ばし腕や膝に軽傷を負わせた疑い。

株式会社京都新聞社


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Last-modified: 2020-05-03 (日) 00:00:00